利用規約

本サイトに掲載されているご利用に際しまして、下記ご利用規約をよくお読みください。
規約には、本サービスを使用するに当たってのあなたの権利と義務が規定されております。

第1条(名称)

本クラブは、ウォーク&ランニングステーション「ポレポレ」(以下「本クラブ」という)と総称する。

第2条(運営)

本クラブの運営はウォーク&ランニングステーション「ポレポレ」が行う。

第3条(目的)

本クラブはスポーツを通じて健康の増進及び生きがいの創造に寄与し会員相互の親睦を密にし、品位あるウォーキング及びランニングを楽しむことを目的とする。

第4条(会員制度)

1.本クラブは会員制とする。
2.本クラブに入会を希望される方は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を本クラブと相互に締結しなければならない。
3.本クラブ事務局は入会申込みを承認又は承認しないことができるものとする。

第5条(会員資格)

1.年齢18歳以上の方で、本クラブの趣旨に賛同し、規約に同意し各会費を納入した方。 
2.暴力団・組関係、反社会的団体に関与していない方。
3.会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方。
4.健康状態に異常がなく、ウォーキング又はランニングに耐えられると本クラブが認めた方。
その他本クラブが不適当と認める方の入会を断ることが出来る。

第6条(入会手続)

1.本クラブへ入会を希望する時は、所定の申込書により申し込み手続きを行い、本クラブの承認を得た上で所定の年会費及び月会費又は回数券代金を本クラブに支払うものとする。
2.前第5条(会員資格)を満たし、当該入会手続きを完了したものを会員と称する。
3.会員には会員証を発行する。

第7条(会員種類及び店舗施設の利用条件)

本クラブは会員種類及び施設の利用条件を以下の通り定める。

1.会員の種類

(1)初心者会員
(2)レギュラー会員
(3)上級者会員
(4)チケット会員

2.施設の利用条件

ウォーキング&ランニングステーションポレポレのロッカールームが営業時間内であれば、いつでも利用できる。ただし、チケット会員は練習当日の練習時間内の利用となる。

第8条(年会費)

1.会員は入会に際し所定の年会費を支払うものとする。
2.年会費は理由を問わずこれを返還しないものとする。

第9条(月会費)

1.初回の申込は、現金で支払い翌月からは預金口座振替とする。
2.会員の事情により月単位で休会する場合は、休会会費としてして月2500円を納めなければならない。なお、休会会費は前払いとする。
3.月の途中から月会員となる場合、初回の月会費は、残りの練習日×1000円とする。
4.本クラブは一旦納入した月会費等を、理由を問わず返還しないものとする。
5.会員は会員資格を有する限り、現実に本クラブを利用しない場合も支払い義務が発生するものとする。

第10条(回数券)
1.回数券については、現金払いとする。
2.回数券の有効期限は、発行の日から2か月とする。
3.回数券代金を、理由を問わず返還しないものとする。

第11条(年会費、月会費、回数券、マッサージ料金等の変更)

本クラブは年会費、月会費、回数券、マッサージ料金等を変更することが出来るものとする。

第12条(会員種類の変更)

1.会員は変更しようとする前月の25日(休店日を除く)までに所定の届出書にて本クラブに届けることにより会員種類の変更が出来るものとする。
2.会員種類の変更は届出書提出の翌月1日より有効とする。
3.月会費等の未納金がある場台には、これを完納しなければ会員種類の変更が出来ないものとする。
4.会員は会員種類の変更により月会費に変更が生じた場合、所定の金額を本クラブに支払うものとする。

第13条(除名)

本クラブは会員が次の各事項のいずれかに該当すると認めた場台は、該当会員を除名することが出来る。
また、月会費その他の未納金がある場合、それらを支払う責を負い、本クラブはこれらを請求する権利を有す。
1.本クラブの名誉を毀損し、本クラブが他の会員に著しく迷惑行為があったと認めたとき
2.利用規約及びその他の諸規則に違反したとき
3.本クラブの定める年会費・月会費・休会会費・諸費用の支払いを2ヶ月以上滞納したとき
(除名以前の会費・諸費用は施設を利用しない場合も全て納入しなければならない。)
4.故意、過失に関わらず店舗の施設、設備機器等を破損したとき
(本クラブ指導のもとでの通常利用では破損の恐れはございません。)
5.店舗内において営利、非営利目的を問わず売買行為を行ったとき(営業行為も含む)
6.本クラブが会員としてふさわしくない健康状態と判断したとき
7.その他、本クラブが社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき

第14条(会員資格喪失)

会員は次の場台、会員資格を喪失するものとする。
1.退会
2.死亡
3.除名
4.名義変更したとき
5.禁治産、準禁治産、破産宣告を受けたとき
6.入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または会員資格に抵触したとき

第15条(責任事項)

1.会員は自己の責任において本クラブの施設を利用し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた損害に対して、本クラブはその損害賠償の責を負わないものとする。
会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。
2.本クラブは会員の店舗施設利用に際して生じた盗難、紛失については一切損害賠償の責を負わないものとする。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。
3.会員は店舗施設利用中に自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場台には、速やかにその賠償の責を負うものとする。会員以外の店舗施設利用者についても同様とする。

第16条(施設賠償責任)

会員は故意、過失に関わらず次の各事項のいずれかに該当した場合は実費にて賠償するものとする。
1.本クラブの施設・機器を破損したとき。
(本クラブ指導のもとでの通常利用では破損の恐れはございません。)
2.更衣室のロッカーキーを紛失した場合、修繕実費を本クラブに支払うものとする。

第17条(届出の義務)

会員は住所、連絡先およびその他入会申込者記載事項に変更があった場台は、速やかに所定の申込書にて本クラブに届けるものとする。

第18条(店舗施設の利用制限)

1.本クラブは競技会等の諸行事又はその他本クラブが必要と認めた場台には、店舗施設の一部または全部の利用を制限することが出来るものとする。
2.本クラブが必要と認めた場台には、会員の利用時間を制限することが出来るものとする。
3.本クラブは次の事項に該当する方の店舗施設の利用を禁止する。
(1)暴力団、組関係者、及び本クラブが不適当と認めた方。
(2)妊産婦。
(3)伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
(4)一時的な筋肉の痙攣や、意識の消失などの症状を招く疾病を有する方。
(5)飲酒等により正常な施設利用ができないと認められる方。
(6)医師等により運動を禁じられている方。
(7)会員としてふさわしくない健康状態と本クラブが判断した方。
4.本クラブは心疾患、高血圧症、糖尿病等既往症のある者の本クラブの入会に際し、医師等による診断書、本クラブ所定の承諾書等の提出を求めることが出来るものとする。
5.本クラブが定める年齢に達しない者の本クラブの入会を禁止することが出来るものとする。

第19条(諸規則の遵守)

1.会員は本クラブ諸施設利用及び練習にあたり、本規約及び施設内諸規則を遵守しなければならない。
2.会員は本クラブ諸施設利用及び練習にあたり、本クラブスタッフの指示に従わなければならない。
3.会員は本クラブ諸施設利用及び練習にあたり、秩序を乱す行為をしてはならない。

第20条(施設の休業)

本クラブは次の事由により施設の一部又は全部を休業することが出来るものとする。
1.天災、地変等の不時の災害その他により施設の営業が適切でないと認められるとき
2.施設の点検、補修又は改修を行うとき
3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき
4.夏季・年末年始の休業、その他本クラブが休業を必要と認めるとき

第21条(施設の閉鎖)

本クラブは天災地変・法令の改定改廃・行政指導・社会情勢・経済情勢・の著しい変化やその他やむを得ない事由が生じた場合、本クラブの施設の一部又は全部を廃止するか又はその利用を制限することが出来るものとする。

第22条(休会及び復会)

1.会員は、長期の出張または、傷病などやむを得ない理由で1ヶ月以上(月単位)の場合に限り、休会することが出来る。
(1)会員が休会する場台は、所定の届出書により本クラブに直接休会届を提出する。
(2)休会しようとする月の前月の25日(休店日を除く)までに所定の届出書を提出し、予め休会期間を設定しなければならない。
尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による休会を受付けないものとする。

2.復会は以下の方法にて行う。
(1)休会届出時の休会期間が経過したときは自動的に復会となり、会員は所定の月会費を支払うものとする。
(2)休会届出時の休会期間満了前に復会しようとするときは、所定の届出書にて復会届をクラブヘ提出するものとし、復会月から月会費を支払うものとする。尚、その場合、復会しようとする月の前月の25日(休店日を除く)までに直接届出るものとする。尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による復会を受付けないものとする。

第23条(退会)

会員が、本契約を解約し退会しようとするときは、所定の届出書にて本クラブヘ直接退会届を提出しなければならない。
1.会員は、退会届を提出した当月までの会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除される。尚、経過月の月会費に未納金がある場合は、これを完納しなければ退会できない。
2.会員が退会しようとするときは、退会しようとする日の10日前(休店日除く)までに所定の届出書を提出しなければならない。尚、本クラブはいかなる場合も、電話、メール等による退会を受付けないものとする。
3.会員は退会届と一緒に会員証を返納しなければならない。

第24条(改定、変更、追加)

本規約の改正は、本クラブが必要に応じてこれを行うことが出来るものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。

第24条(附則)

本規約は平成24年11月1日より施行する。
    平成24月12月11日改正